処理費用を抑えた
効率的お見積りが可能
一般家屋解体を行なった際に出る廃材(木材・鉄材・石膏ボード・断熱剤・コンクリート殻・廃プラ・ブロック等)は、品目毎に選別し、各処理施設に運搬します。
通常ですと、この廃材の処理にもお金がかかってしまいますが、弊社は最終処分場を有し、その一部を自社で処理することができるため、この時にかかる処理費用はお見積もりの中に含まれており、他社と比べ、処理費用を抑えることが出来ます。
最終処分場を有しているというメリットを活かし、処理費用を抑えたお見積りや、排出された廃材の適正な処理が実現可能です。
お見積もりは無料でさせていただいておりますので、お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
弊社は最終処分場を有し、
その一部を自社で処理することができる
ことから、
他社と比べ、以下のメリットがございます。
一般家屋解体を行なった際に出る廃材(木材・鉄材・石膏ボード・断熱剤・コンクリート殻・廃プラ・ブロック等)は、品目毎に選別し、各処理施設に運搬します。
通常ですと、この廃材の処理にもお金がかかってしまいますが、弊社は最終処分場を有し、その一部を自社で処理することができるため、この時にかかる処理費用はお見積もりの中に含まれており、他社と比べ、処理費用を抑えることが出来ます。
処分場を持つもうひとつの強みは、"不法投棄"(※注1)の恐れがないことです。安易に安い解体業者に依頼し、実はご自身の家屋解体で出た廃棄物が不法投棄されていた、ということもあります。
このような不正をなくすため、マニュフェスト(電子もしくは紙)では、廃棄物が排出されてから、だれが、どこで、どのように、処理をしたのかが管理されています。安心・安全に業務を遂行する上で、最終処分場は必要不可欠になります。
解体工事費以外に、適正に廃棄物の処理を行っているのか?という点も、解体業者を選ぶポイントとしていただければ良いのではないでしょうか。
注1 )不正投棄について
『日本における2007年度の不法投棄全体量の約78.8%が、建設系廃棄物である。廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、不法投棄した者の責任ばかりではなく、適正な監督を怠った排出者(事業者)に対しても撤去などの措置命令が可能となっている。不法投棄に対する罰金刑の最高額は1億円である。』
※Wikipedia項目名:不法投棄から引用
安心・安全な作業を行う為に、別途料金が発生することもございます。例えば、解体現場への重機の進入口が確保出来ず、小型の重機での廃棄物撤去・運搬になる場合や、残置物の量が著しく多い場合等、状況により変わってきます。
決して安くはない解体費用ですが、各自治体で助成金・補助金が適用される場合もあり、残置物をご自身で処分するなど、できるかぎり予算を抑える方法もございます。お見積もりは無料でさせていただいておりますので、ご希望の方はお気軽にご連絡ください。
まずはお問い合わせフォームから解体工事現場の住所・建物の構造・面積(坪数)をお教えください。無料見積りも承ります。
お問い合わせフォーム実際に現地へお伺いし、以下のような確認を行います。また、可能な限り立ち会って内部(処分品など)の確認もさせていただけると、より正確なお見積もりが作成できます。
・建物の状態
・作業環境
・近隣環境
・解体作業重機車両の選定
・構造種
・範囲
・搬入搬出ルートの確認
現地調査に基づき、お見積もり書を提出いたします。
お見積り内容・工程など、ご確認・ご納得していただいた上ご契約し、契約書の交換を行います。
工事が始まるとどうしても近隣の皆様にはご迷惑をおかけいたします。工事前に、弊社で近隣の皆様へのご挨拶をさせていただきます。
■ガス
都市ガスをご利用の方は、ガスメーターの閉栓撤去・ガス管の地境切断をご依頼ください。
プロパンガスをご利用の方はガスボンベの撤去依頼をお願いします。
■電気
ご契約中の電力会社に電気の停止、電気メーター、引込線の撤去依頼をお願いします。
■浄化槽、便槽
専門の清掃業者に清掃を依頼してください。ご不明な場合は弊社にご相談ください。
■ケーブルテレビや有線
移設し引込線の撤去を依頼してください。
■水道の移設
解体工事中にホコリ等の飛散を防ぐため、散水用に水道を使用することがありますので、弊社にご相談ください。
■足場・養生の組み立て
作業は高所となるため、足場の組み立てと、騒音やホコリを出来る限り防ぐため防音シート、防炎シートを組み立てます。
■解体
内装から解体を進め、内装が終わり次第建物本体の解体に移ります。この時、ホコリが飛散しないよう散水し作業を進めます。
廃材を材料毎に分別を行い搬出します。
その際に作成する『マニフェスト伝票』とは、産業廃棄物の不法投棄を防ぐために、解体工事現場から出た産業廃棄物がどのように処理されたのかを書類にしておくもので、7年間の保存が義務付けられています。
解体後、廃材などが地中に残っていないか確認し、解体後の地面を平らに整地します。
出来る限り残存物が無いか確認の為、立ち会いのご協力をお願いします。
家屋取り壊し証明書を発行致しますので、建物滅失登記を行ってください。